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被保険者と被扶養者
誰が扶養している・されているは関係がありません。この場合、被扶養者は保険料の支払いをする必要がありません。被扶養者が生計を被保険者に維持されているという判断は、年間収入130万円が基準です。会社を退職して国民健康保険に加入した場合、これまで保険料支払いの必要がなかった家族の分も保険料の負担があるので気をつけておきましょう。
会社などの健康保険の場合は、生計を維持している被保険者が扶養家族を被扶養者として保険加入ができます。被扶養者の年齢が60歳以上、および障害者の場合は年間収入額の基準は180万円です。国民健康保険の保険料は世帯主がその世帯分を支払います。被扶養者とは、配偶者や子ども、親など被保険者から生計の維持を受けている人を指します。
被保険者とは、保険に加入して病気やケガの際、適切な医療を受けられる人を指します。そして、この場合の被保険者は生計を維持している人であって、必ずしも世帯主ではありません。そのため、国民健康保険の加入者は全て被保険者となります。このため、年間収入額が130万円前後の人は、その額に留意しておく必要があります。
被扶養者も被保険者と同様、病気やケガ、入院、出産において保険給付を受けることができるのです。パートなどで年間収入が130万円以上の場合は、被扶養者にはなれず、独自に保険加入が必要となります。国民健康保険には被保険者だけで被扶養者はありません。国民健康保険は、世帯単位で加入する医療保険なので赤ちゃんであっても世帯の人数として保険料が計算されています。
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